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事業認定/収用裁決

事業認定や収用裁決の複雑で厳格な業務をコンサルティングいたします。

 一般的に土地、建物等を公共事業により取得するには、公共事業の施行者と土地、建物等の所有者等による合意のうえ補償契約がされています。しかし、補償金額の折り合いがつかなかったり、その他の理由で話し合いがまとまらない場合があります。このような場合、公共事業の施行者は、土地収用法に基づき収用委員会に対して、収用の裁決を求めることができ、収用委員会は審理等を経て補償金額等の裁決を行います。このような制度を「土地収用制度」といいます。近年、事業用地の取得率が80%となった時、または用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期までに、土地収用制度の積極的活用の方針が示されています。弊社は、事業認定から収用裁決、行政代執行に至る各種業務をサポートいたします。

主な業務

  • 事業認定申請支援業務
  • 収用裁決及び明渡裁決申請支援業務

関連情報

ご質問・お問い合わせ窓口
玉野総合コンサルタント株式会社
都市調査部 用地補償課
TEL:052-979-3910(ダイヤルイン) FAX:052-979-3896

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